雨漏りについて【立島】
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セーフティーライフ大規模修繕事業部SLIFE.DESIGNの立島です。
ぐずついたお天気が続きますね。梅雨もいよいよ終盤でしょうか。
今回は【雨漏り】【防水】についての内容です。
梅雨の季節や台風の時期など、入居者から雨漏りに関してクレームが入るのは大家さんにとっても頭の痛い話ではないでしょうか。
もし賃貸物件で漏水が発生してしまった場合ですが、基本的には大家さんが責任を持ちます。
【民法606条:賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う】と定められており、雨漏りの修理費用も部屋を貸している側の大家さんが支払いますというのが前提です。
(ただし、水の出しっぱなしなど入居者の過失によるものはイレギュラーのケースもあります)
雨漏りが発生してしまったら、よほど具体的に原因箇所が特定できている場合を除き、まずは原因を突き止める診断調査をしなければなりません。
よくある原因といえば
・屋根や屋上の防水シートの劣化
・外壁のひび割れ、クラック
・シーリング材の劣化
・樋や配管の劣化や破損
などです。
基本的な現地調査は無料で行っている業者が多いですが、散水検査などが必要な場合は有料となるケースが多くあり、
また原因となる箇所の特定が難しく、1回では終わらない事もしばしばあります。
原因を突き止めることができたら、これ以上の被害を防ぐために補修工事が必要です。
屋上防水、シーリングの施工、外壁ひび割れの補修など、漏水の原因となっている箇所やその劣化状況により補修方法も様々です。
場合によっては足場が必要だったり、大がかりな補修工事・防水工事が必要になることもあります。
そして、もし雨漏りが居室内にまで及んでいた場合、防水工事を行い漏水が無事に収まった後も、室内のメンテナンスが必要になります。
腐食した天井や壁の補修、壁紙(クロス)の貼替なども含めると、かなり大きなコストが必要になります。
雨漏りは、見えないところで発生していてもなかなか気づくことは難しく、居室内に被害が出る頃にはかなり劣化が進行している事が多いです。
劣化が進行すればするほど、補修工事に大きなコストがかかりますし、入居者とのトラブルにも繋がりかねません。
そして、漏水が発生してから慌てて工事を行うと業者の選定も落ち着いてできず、言われるがまま契約して高額になってしまった!という失敗例もあります。
ですが、早めの建物診断をちゃんと行うことで、ある程度それらの可能性を未然に防ぐことが可能です。
まだ何も手入れをしていない築10年~15年程度の賃貸物件をお持ちのオーナー様
ぜひ一度、建物診断・雨漏り診断を検討してみてはいかがでしょうか。
本日もお読みいただきありがとうございました!
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